レンタブル比

レンタブル比

■レンタブル比

延べ面積に対する賃貸可能面積(レンタブルエリア)と収益部分(入り口、廊下、エレベーター、共有トイレ、内部階段、機械室など)の床面積の割合こと。賃貸可能面積÷延床面積で計算される。
例えば、レンタブル比が70%とすると、貸室として専有使用できる面積は延床面積の70%。延床面積が100坪の場合70坪が賃貸する事が出来る部分となる。マンション等の建築計画の際にはレンタブル比が目安になり、レンタブル比が大きいほど収益性は高くなる。

■敷金取扱

事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないことが明記されている場合は権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり収入として計上する必要があります。また、時期としては、返還しない事となった事業年度に全額収益に計上します。
しかし、契約の終了により返還される保証金や敷金などは、資産の譲渡等の対価に該当しないので、課税の対象にはなりません。

■解約引き

契約時に必要な敷金(保証金)のうち、解約および契約終了時に借主への返還対象とならない一定金と言います。一般に、保証金に含まれるものを解約引き、敷金に含まれるものを敷引きと区別するが、どちらも同じものです。

■瑕疵担保責任

各種法律ごとに規定が違います。

・民法

契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が「隠れたる瑕疵」の事実を知ってから1年以内にする必要があります。売主は、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしても、知っていて告げなかった事実については、責任を免れることは出来ません。

・宅地業法

宅建業者が売主の場合、その目的物の瑕疵担保責任の期間について、引渡の日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をすることは出来ません。例えば、瑕疵担保責任の期間を引渡日から1年とする特約をつけた場合は、この特約は無効となります。

・品格法(住宅の品質確保と促進等に関する法律)

新築住宅の場合、売主は、引渡の日から10年間、住宅の「基本構造部分」について、瑕疵担保責任を負うことが義務付けられてます。
「基本構造部分」とは、「住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの」と規定されています。
「新築住宅」とは、完成後1年未満のもので、かつ、人が住んだことがないものをいいます。

・消費者契約法

「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいいます。消費者契約の目的物に隠れたる瑕疵があるときに、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を全部免除する条項は、無効となります。

■手付金保全措置

売主である不動産業者が売買契約後に倒産した場合、手付金は返還されません。宅地建物取引業者が自ら売主となって宅地または建物を売買するとき、その宅建業者に万が一のことがあっても買主に手付金が返還されるようその受領しようとする手付金等について一定の保全措置を講じること。
銀行や保険会社に保証書を発行してもらい、それと引き替えに手付金等の受領を行なう。業者が受領しようとする手付金等の額が一定額(工事完了前の売買の場合は、代金の額の5%に相当する額かつ1,000万円、工事完了後の売買の場合は代金の額の10%に相当する額かつ1,000万円)以下である場合には、講じる必要はない。

■買付証明書

不動産の購入希望者が売主または仲介業者宛に不動産を購入する意志がある旨表明する書面のこと。
買付証明書は、あくまでも購入者の一方的な意志の表明であり、証明書の提出者と売買契約を結ぶかどうかは売り主が判断します。また、買付証明書は売買契約書ではありませんので、買い主側が後で撤回することもできます。買い付け証明書のことを、購入申込書とも言います。