物件購入時の諸費用

不動産を購入する場合、不動産の本体価格以外に以下のような諸経費が発生します。物件によって購入時の諸費用は異なりますが、一般的には物件価格の7~10%程度になります。

(例)購入時の諸費用(収益マンション中古1棟買い)
項目 備考
仲介手数料 売買価格の3.15%+63,000(消費税込み)※別表1
売買契約印紙代 ※別表2参照
土地不動産取得税 固定資産評価額×1/2×3%
建物不動産取得税 固定資産評価額×3%(居住用建物以外は3.5%)
土地所有権移転費用(登録免許税) 固定資産評価額×1%
建物所有権移転費用(登録免許税) 固定資産評価額×2%
銀行ローン金銭消費貸借契約書印紙代 ※別表3参照
銀行ローン融資手数料 銀行による
銀行ローン保証料 銀行による
銀行ローン抵当権設定費用(登録免許税) 銀行による
司法書士手数料
火災保険料

■仲介手数料

仲介会社に物件の紹介を受けた場合は仲介手数料を支払います。売買金額によって段階的に手数料率が異なります。仲介手数料は上限が以下のように定められています。
たとえば400万円超の不動産を購入する場合の仲介手数料の上限は売買代金に対して3.15%+63,000円となります。

■売買契約印紙代

不動産の売買契約書は契約書1通ごとに印紙税が課せられます。印紙税は売買契約書に記載された金額によりに納付する税額が異なります。
印紙税は契約書1通ごとに課税されるので、売買金額が大きい場合などは、売主用、買主用に契約書を2通作成するよりも1通だけ作成し、買主が原本、売主がコピーを保有する方法で印紙税を節約することもできます。

■土地所有権移転費用(登録免許税)

土地や建物を建築したり購入したりした時は不動産の権利を保全するために、通常、所有権保存登記や移転登記等をします。この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。

■土地不動産取得税・建物不動産取得税

土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得した時に、登記の有無にかかわらず課税されます。但し、相続の場合には課税されません。

※別表1
仲介手数料
不動産の価格 手数料の上限
400万円超 売買価格の3.15%+63,000(消費税込み)
200万円超~400万円以下 売買価格の4.2%+21,000(消費税込み)
200万円以下 売買価格の5.25%
※別表2
不動産売買契約書貼付の印紙税額(本則税率)
記載された契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円超 50万円以下 400円
50万円超 100万円以下 1千円
100万円超 500万円以下 2千円
500万円超 1000万円以下 1万円
1000万円超 5000万円以下 2万円
5000万円超 1億円以下 6万円
1億円超 5億円以下 10万円
5億円超 10億円以下 20万円
10円億超 50億円以下 40万円
50億円超 60万円
※別表3
銀行ローン金銭消費貸借契約書貼付の印紙税額
記載された契約金額 印紙税額
1万円以上 10万円以下 200円
10万円超 50万円以下 400円
50万円超 100万円以下 1千円
100万円超 500万円以下 2千円
500万円超 1000万円以下 1万円
1000万円超 5000万円以下 2万円
5000万円超 1億円以下 6万円
1億円超 5億円以下 10万円
5億円超 10億円以下 20万円
10億円超 50億円以下 40万円
50億円超 60万円
契約金額の記載のないもの 200円