⑤不動産売買契約の締結(ご購入)

不動産売買契約にあたり事前に重要事項説明を受けます。売主様・買主様双方の条件確認、登記・権利関係、法律関係、その他契約に係わる諸条件を十分に確認して契約に臨みましょう。

不動産売買契約の締結。買主様、売主様の諸条件が整ったら、いよいよ不動産売買契約です。不動産売買契約を締結したら、以後この契約書に記載された内容に基づいてお互いの権利や義務を履行することになり、買主様は売買代金の支払い義務が生じます。 重要事項説明で内容をしっかり確認しましょう。売買契約に先立ち、重要事項の説明を受けます。重要事項説明は宅地建物取引主任者による説明が義務付けられています。不動産売買に当たり、不動産会社が買主様に説明しなければならない事項をいい、対象不動産の登記簿記載事項、敷地と道路の関係、都市計画法、建築基準法の制限、万一の契約解除に関する規定などが記載されます。 「不動産売買契約」ってどんなもの?売主様と買主様のお互いの合意内容を確認する書面です。売買契約書は取引内容や当事者の権利・義務等を明らかにし、トラブルを未然に防ぎ、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。 契約時に用意するもの(買主様)■印鑑(ローン利用の場合は実印)■手付金(現金か小切手か確認します)■印紙代(売買金額によって異なります)■仲介手数料の半額(消費税および地方消費税含む)<代理人が立ち会う場合>代理人によって契約を締結することができます。(1)委任状(本人の自署と実印を押印)(2)本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)(3)代理人の印鑑証明書(3か月以内のもの1通)(4)代理人の運転免許所(本人様と確認できるもの)ローンご利用の場合は、別途ローン申込み用の必要書類があります。 売買契約の流れ。承諾。売主。手付金。領収書発行。仲介手数料半金。印紙代。意志の合致。重要事項説明。契約書読み合わせ。付帯設備表。物件状況報告書。売買契約の締結。契約上の義務。購入申込み。買主。手付金。仲介手数料半金。印紙代等の。支払い。*売買契約を締結する前に、買主様とダーウィンとの媒介契約を締結いたします。

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